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> トップページ > 環境保全関連情報 > 自動車交通公害対策 >市営駐車場及び市庁舎駐車場における低公害車の優待措置について
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自動車交通公害対策
  市営駐車場及び市庁舎駐車場における低公害車の優待措置について

本市では、自動車交通公害及び地球温暖化防止のために、「第二次福岡市自動車交通公害防止計画」、「第二次福岡市地球温暖化対策地域推進計画」等に基づき、本市庁用車への低公害車の導入を推進していますが、民間への一層の普及を図るためのインセンティブ施策の一つとして、市営駐車場等における低公害車の優待を行います。

1. 実施期間
  平成14年10月1日から平成22年3月末まで(期間が延長されました)
   
2. 優待内容
  対象となる低公害車で、以下の駐車場を利用した場合、利用料金の最初の1時間を無料とします。(ただし、他の減免、優待等との併用はできません。)
(1) 対応車種
電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車
(2) 対象駐車場
市営駐車場(4箇所)
市営博多駅駐車場(博多区博多駅前4丁目14−14 収容台数88台)
市営築港駐車場(博多区築港本町14−2 収容台数362台)
市営川端地下駐車場(博多区下川端町3−1<地下3階のみ> 収容台数400台)
市営大橋駐車場(南区大橋2丁目16 収容台数120台)
市庁舎駐車場(中央区天神1丁目8−1 収容台数97台<閉庁日は161台>)
   
3. 利用方法
 
(1) 市営駐車場の場合
 入庫後、駐車券と環境局で発行する「優待証」か「車検証」を駐車場の管理人に呈示し、「低公害車優待1時間券」を受け取り、出庫時にこの券と合せて精算します。
  ただし、夜間(0:00〜7:00)は、管理人不在のため、出庫時に「優待証」か「車検証」をモニターで確認し、精算します。(川端駐車場を除く)
(2) 市庁舎駐車場の場合
 出庫する際に「優待証」か「車検証」を駐車場の管理人に呈示し、1時間分の利用料金を差し引いて精算します。
   
4. 「優待証」の申込み方法
  下記の交付申請書を入手(温暖化対策課でも配布しております)し、必要事項をご記入のうえ、車検証の写しを添付して、温暖化対策課まで持参するか、郵送してください。後日「優待証」を送付します。
   
有効期限が「平成20年3月31日まで」と入った優待証をお持ちの方は更新の必要がありますので、交付申請書を入手し、必要事項をご記入の上、車検証の写し及び旧優待証を添付して、温暖化対策課まで持参するか、郵送してください。後日、新しい優待証を送付します。

〒810-8620
福岡市中央区天神1−8−1
環境局 温暖化対策課
092−711−4282


低公害車優待証交付申請書
[6KB]


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